航空障害灯の設置基準
航空障害灯の物件種別による設置方法
航空障害灯は、地上高60m以上のビル・鉄塔・煙突・クレーン・風力発電機などの建造物に設置することが航空法により義務付けられています。
細部については航空法施行規則で規定されており、主に「物件の高さ」と「物件の幅」及び周辺状況により航空障害灯の種類・設置位置・灯数が変わります。
物件種別ごとの設置例は、以下のようになっています。
航空障害灯における各用語の解説
航空障害灯における「物件の高さ」とは?
※当該物件の頂部にある全ての付属物(塔屋、鉄塔、アンテナ、避雷針等)を含む高さとします。
①原則として、地盤面からの高さ。地盤面が複数ある場合には、「最も低い平均地盤面」からの高さ。
②海面にあっては、物件所在地の平均海面からの高さ。
③河川にあっては、最低水面からの高さ。
航空障害灯における「物件の幅」とは?
※当該物件における水平方向360度から視認され得る最大投影幅を指します。
航空障害灯の設置場所(ビル・煙突等の場合)
<マークの説明>
- 低光度航空障害灯(OM-3C型)
- 低光度航空障害灯(OM-7LC型)
- 中光度赤色航空障害灯(OM-6C型)
- 中光度白色航空障害灯
- 高光度航空障害灯
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ビル等建物の場合
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送電鉄塔 / 煙突・柱類
※中光度白色航空障害灯及び高光度航空障害灯を使用する場合には、事前に周囲に対する眩しさを判定する「グレア検討」が必要となります。グレア検討用の角膜照度計算資料を無償にてご提供しますので、ご検討の際は弊社までご相談下さい。
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航空障害灯 設置検討にあたって
具体的な航空障害灯の設置位置・灯器種類・灯数については、物件種別(ビル・鉄塔・煙突・クレーン・風力発電機・橋梁等)及び物件高さ、形状により異なります。
また、物件の設置場所によっては地上高60mに満たない物件においても航空障害灯の設置が必要になる場合があります。また、周囲状況により航空障害灯の設置免除、一部省略が可能な場合もありますので、航空障害灯の設置を計画される場合には、下記の航空局窓口へのご相談をお願いします。
航空障害灯設置に関する相談窓口
・東京航空局 保安部 航空灯火・電気技術課 監理係
【静岡県-長野県-新潟県以東の物件(ただし、空港等周辺を除く)】
> 東京航空局のホームページはこちら
・大阪航空局保安部航空灯火・電気技術課 指導係
【愛知県-岐阜県-富山県以西の物件(ただし、空港等周辺を除く)】
> 大阪航空局のホームページはこちら