FX-7S-20K型-キセノン(中光度白色航空障害灯)
航空法によりビルを除く地表又は水面から60m以上150m未満の風力発電設備、煙突、鉄塔、送電鉄塔、電波鉄塔などは昼間障害標識としての赤と白の塗装することが義務づけられております。
昼夜共用で使用できる中光度白色航空障害灯を設置することで、赤と白の塗装を省略することができ、建造物の塗装色を自由に選定することができます。
FX-7S-20K型の特徴
低コスト
電源部に管制機能が含まれているため、発光部、電源部、周辺照度検出器を組み合わせるだけで運用できます。
ワイド入力
切替操作をすることなくAC100V〜AC230Vまでの電源に適合します。
軽量化
電源部の質量は、当社従来品36kgから さらに小型化したことで23kgを実現。(64%まで軽減)
複数台利用が簡単
同⼀物件で複数台を運用する場合は、1台を親機に、その他を子機に設定するだけで自動的に同期閃光します。
小型化
電源部の体積を当社従来品の54%まで縮小。
1セットの構成(標準)
発光部 | (全周型360°) | 1台 |
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電源部 | (管制機能内臓) | 1面 |
周辺照度検出器 | (1システムに対して1台) | 1台 |
付属電線 | (発光部-電源部間の接続用) | 1本 |
中光度白色航空障害灯システム設置例
航空障害灯1灯のシステム例
中光度白色航空障害灯 | 数量 : 1組 | 備考 : 発光部+電源部 |
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付属電線(12m)※1 | 数量 : 1本 | 備考 : 発光部-電源部接続用 |
周辺照度検出器 | 数量 : 1台 |
電源線 | 5.5sq※2-3芯 |
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周辺照度検出器接続線 | 2sq※2-4芯(シールド付) |
外部警報線 | 2sq※2-2芯 |
航空障害灯上段1灯・下段2灯のシステム
中光度白色航空障害灯 | 3組 | 発光部+電源部 |
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付属電線(12m)※1 | 3本 | 発光部-電源部接続用 |
制御盤 | 1面 | 制御盤を追加した場合 |
周辺照度検出器 | 1台 |
電源線 | 5.5sq※2-3芯 |
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同期/昼夜/警報線 | 2sq※2-4芯(シールド付) |
周辺照度検出器接続線 | 2sq※2-4芯(シールド付) |
外部警報線 | 2sq※2-2芯 |
■標準システム+制御盤の場合
主電源線 | 8sq※2-3芯 |
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電源部 | 5sq※2-3芯 |
昼夜信号線 | 2sq※2-4芯(シールド付) |
同期/昼夜信号線 | 2sq※2-4芯(シールド付) |
周辺照度検出器接続線 | 2sq※2-4芯(シールド付) |
各電源・外部警報線 | 2sq※2-2芯 |
※1︓航空局仕様書で12m以下と規定されています。
※2︓電源サイズは参考値です。
FX-7S-20K型の仕様
使用電源範囲 | 1φ90V〜260V 50/60Hz |
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最大入力 | 300VA以下 |
ランプ | キセノンフラッシュランプ 寿命10000時間以上 |
材質 | 発光部︓アルミニウム合⾦、他 電源部︓ステンレス合⾦(SUS304) |
耐風圧 | 風速90m/sec |
防水規格 | IP-×5(旧防噴流形) |
使用温度範囲 | -30℃〜+45℃ |
絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 |
絶縁抵抗 | 500Vメガー 30MΩ以上 |
表示 | 積算時計、動作モード、警報表示 |
出力 | 故障信号用無電圧接点 |
運用モード | 昼夜:1.5秒毎に単閃光 夜間:1.5秒毎に100ms間に11閃光 強制昼間:照度切替故障時 ⼿動によるモード切替:昼夜切替 同期異常:各閃光装置2〜3秒間隔で閃光 |
インターロック | 発光部又は電源部を開いた時は電源遮断、コンデンサ電荷を30秒以内に放電させます。 |
光度調整 | 周辺照度受光部により、昼夜2段切替 |
設置距離 | 管制器〜閃光装置︓最大750m 電源装置〜灯器 最大12m(航空局仕様書で⻑さ12m以下と規定されています) |
発光部
電源部
周辺照度検出器
■オプション機器
シンクロユニット | 離れた場所に建てられた風力発電施設などに設置された複数の航空障害灯を、同期信号線を布設することなく、GPS衛星からの電波を利用して正確な時刻制御を⾏うことで、同時に閃光させることができます。 |
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遮光板 | 発光部から下⽅に出る光を遮光板で遮り、グレア(まぶしさ)を低減します。設置の際はご相談ください。 |
アダプタ | 従来品と取付の互換性を持たせるため、アダプタを準備しております。 |
警報表⽰盤 | 電源部からの警報信号を受けて状態や警報内容を表⽰することができます。 |
中光度白色航空障害灯の設置にあたって
■航空法第51条により地表又は水面より60m以上、150m未満の⾼さの物件又は、航空機の航⾏ の安全に著しく害するおそれのあるものについては、本障害灯の設置が必要です。(105mを超え 150m未満に物件は上段と下段に105m以内の等間隔に設置します。)
■航空障害灯の設置に際しては、航空局への申請が必要となります。
■航空障害灯の設置を計画される場合には、事前に(3ヶ⽉以上前)東京航空局、大阪航空局又は、 各空港事務所に相談をしてください。
■設置される場所や条件によっては、設置を免除又は省略される場合もあります。ご準備いただく書類
・構造物の概要を⽰した図⾯、障害灯の配置図、⾓膜照度計算書(当社営業担当にご相談ください。)