Aids to Navigation 航路標識灯

「海上保安庁が設置するもの」と、民間事業者等が海上保安庁の許可を受けて設置する「許可標識」に大別されます。許可標識の基準に満たない「簡易標識」もあります。

航路標識灯の製品一覧 Aids to Navigation Product List

海上保安庁納入機器 ※許可標識用機器としてもご使用できます。

許可標識・簡易標識用機器

航路標識灯とは ABOUT Aids to Navigation

航空灯火は、灯光により航空機の航空を援助するための施設です。
航空灯火には、「航空灯台」「飛行場灯火」「航空障害灯」の3種類があります。

航路標識灯の種類

航路標識灯の種類 (灯火を発するものに限る)

  • 灯台

    陸岸や防波堤等に設置し、岬角や港口等を示す構造物

  • 灯標

    岩礁や浅瀬等に設置し、危険な障害物があることを示す構造物

  • 灯浮標

    危険な障害物や航路を示す浮体構造物

  • 導灯

    主に狭隘な港への安全な入港針路を示すため、針路の延長線上に設置する施設で、高低差がある二つの構造物で構成されます。

  • 指向灯

    主に狭隘な港への安全な入港針路を示すため、針路の延長線上に設置する施設で、可航水域・可航水域の左舷側・同右舷側を、それぞれ白色・緑色・赤色の灯光で明示します。

  • 照射灯

    主に障害物(浅瀬、岩礁)の存在を示すため、障害物から離れた場所に設置する施設で、障害物そのもの又は障害物上に設置した標柱(目印)を高光度の灯光で照射します。

  • 施設灯

    海上に設置された風力発電施設、シーバースなどの構築物の存在を示すため、当該構築物上に設置する施設で、白色又は黄色の灯光を発します。また、大規模な施設については、赤色の灯光を発する副灯が併設されます。

  • 橋梁灯

    橋梁に設置し、その橋梁下の航路や可航幅を示すもの。

許可標識と簡易標識

許可標識と簡易標識

  • 許可標識

    海上の工事・作業区域、漁業施設、海上構造物などを標示するために、航路標識灯を設置しようとするときは、航路標識法(昭和24年法律第99条)に基づき、海上保安庁の許可を受ける必要があります。
    なお、主に昼間に利用する立標、浮標、橋梁標等については、海上保安庁に届出て設置します

  • 簡易標識

    「簡易標識」は、小規模であっても船舶運航者にとっては重要な航路標識灯となるため、設置にあたっては「標識の塗色・灯色・光り方」など目的に応じて適切に設置し管理する必要があります。
    「簡易標識」を設置しようとするときは、最寄りの海上保安部等に連絡してください。