Aviation obstruction lights 航空障害灯

航空機に障害物の存在を知らせるため、通常赤または白色に発光する灯火です。航空法の規定により定められた建造物または自然の形成物の表面に設置します。

航空障害灯の製品一覧 Aviation obstruction lights Product List

高光度航空障害灯

中光度航空障害灯

低光度航空障害灯

その他製品

航空障害灯の設置基準 Standards for installation of aviation obstruction lights

物件種別による
設置方法

物件種別による設置方法

航空障害灯は、地上高60m以上のビル・鉄塔・煙突・クレーン・風力発電機などの建造物に設置することが航空法により義務付けられています。細部については航空法施行規則で規定されており、主に「物件の高さ」と「物件の幅」及び周辺状況により航空障害灯の種類・設置位置・灯数が変わります。
物件種別ごとの設置例は左記の「ビル等建物の場合」「送電鉄塔 / 煙突・柱類の場合」からご確認ください。

航空障害灯における各用語の解説

  • 航空障害灯における「物件の高さ」とは?

    ①原則として、地盤面からの高さ。地盤面が複数ある場合には、「最も低い平均地盤面」からの高さ。
    ②海面にあっては、物件所在地の平均海面からの高さ。
    ③河川にあっては、最低水面からの高さ。

    ※当該物件の頂部にある全ての付属物(塔屋、鉄塔、アンテナ、避雷針等)を含む高さとします。

  • 航空障害灯における「物件の幅」とは?

    当該物件における水平方向360度から視認され得る最大投影幅を指します。

物件種別ごとの設置例 ビル等建物

物件種別ごとの設置例 ビル等建物の場合

マークの説明

  • 低光度航空障害灯(OM-3C型

  • 低光度航空障害灯(OM-7LC型

  • 中光度赤色航空障害灯(OM-6C型

物件種別ごとの設置例 送電鉄塔 / 煙突・柱類の場合

物件種別ごとの設置例 送電鉄塔 / 煙突・柱類の場合

マークの説明

設置検討にあたって(相談窓口)

設置検討にあたって(相談窓口)

具体的な航空障害灯の設置位置・灯器種類・灯数については、物件種別(ビル・鉄塔・煙突・クレーン・風力発電機・橋梁等)及び物件高さ、形状により異なります。
また、物件の設置場所によっては地上高60mに満たない物件においても航空障害灯の設置が必要になる場合があります。
また、周囲状況により航空障害灯の設置免除、一部省略が可能な場合もありますので、航空障害灯の設置を計画される場合には、下記の航空局窓口へのご相談をお願いします。

航空障害灯設置に関する相談窓口

独立電源方式航空障害灯

独立電源方式航空障害灯